一定期間の満了で確定的に終了して更新がない契約ですから、従来の普通賃貸借契約の場合に比べて店子の地位に格段の差異があり、店子がそのことを十分に理解せずに契約をすると思わぬ損害を被るおそれがあります。そこで、契約締結は書面でしなければならないこととされました。なお、法文上に「公正証書」が挙げられていますが、これは例示であって、必ずしも公正証書による必要はありません。契約書があれば足ります。これは、賃貸借契約が本来口頭で行っても構わないために敢えて法文に書かれたことですが、口頭で賃貸借契約をすることが殆ど見受けられない実社会からすればあまり意味のない要件と言えるのではないでしょうか。 |