「倒産関連法制の機能の検証と企業の資金調達行動への影響」研究会 @金融庁:金融研究研修センター H15/11/10

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 「倒産関連法制の現状と現実の運用実態」 レジュメ抜粋

1 民事再生
(まずは再建型を検討) @ 営業利益段階で黒字になるか(リストラにより黒字になるか、退職金の支払可能性)
A 当面の運転資金があるか(数ヶ月間の現金仕入金、人件費、金融機関によらない受取手形割引)
B 得意先・仕入先との取引継続可能性(経営者の人柄、代替不可能性)
C 手続費用(弁護士費用・予納金500万円分割払)
D 民事再生を行う意義があるか(@事業の社会的意義、A従業員の保護、B取引先の混乱、C経営者の保護)
E 経営者の合理的な熱意・能力・覚悟の有無
→原則として申立
F 再建計画の立案可能性
・留保利益額−優先債権額=配当額(率)→これが破産配当率を上回るか。・営業譲渡、会社分割の可能性
G 経理体制(公認会計士・税理士)、粉飾の修正(在庫・貸付金)
H 弁済案に対する債権者の同意可能性(大口債権者=金融機関)
I 別除権者との和解可能性
2 会社更生の場合
@ 担保権も手続中に取込み
A 経営者の交替(更生管財人)
B スピード(民事再生は半年、会社更生は1年以上→貯金期間)
C 裁判所による後見
3 特別清算
(再建型がダメなときは清算型) メリット
協定による解決
デメリット(必要条件)
@ 前提としてて解散決議が必要→株主の同意
A 出席債権者の過半数、議決権数の3/4
B 否認権等無し→偏頗弁済等がないこと
C 営業譲渡は商法の手続(cf.破産の場合は裁判所の許可)
4 破産
東京地裁民事20部の運用(申立段階)
@ 代理人のみによる即日面接
A 定型申立書面
東京地裁民事20部の少額管財手続(管財手続段階)
@ 包括許可
A 報告、申請書面の簡素化
B 債権認否の簡素化
C 簡易配当
管財業務あれこれ
@ 調査と管理(嘘をつく破産者)
A 不動産の任意売却
B 売掛金の回収
C 国際倒産
D 配当
個人破産(同時廃止事件)
@ 東京地裁民事20部の免責審尋手続
A 破産できない債務者(免責不許可事由)