# 著作物−総論−表現したもの

 

 貴方がAさんから聞いたアイデア自体は著作物とは言えないので、貴方がAさんのアイデアを実行しても著作権侵害の問題は生じません。

なお、アイデア自体は著作物にあたらないことから、Aさんが話した内容をそのまま文章にする等の特殊な場合でない限り、アイデアを文章にまとめて発表しても著作権侵害にはなりません。

仮にアイデアの入手方法が不適切な場合には、刑法の窃盗罪や不正競争防止法違反になる場合もあり得ます。また、インターネットやコンピューターを用いたビジネスの方法については特許登録がなされている可能性がありますが(ビジネスモデル特許)、本件の場合はこれらの問題もありません。

 

〜〜〜 補足説明 〜〜〜

 

著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術または音楽の範囲に属するもの」を言います(著作権法2条1項1号)。

著作権法10条1項は9個の著作物を列挙していますが(言語、音楽、舞踊、美術、建築、図形、映画、写真、プログラム)、これらは著作物の例示列挙です。

したがって、そこに列挙されていなくとも、著作権法2条1項1号に定められている各要件(@思想性、A創作性、B表現化、C芸術性)を充足すれば、著作物として保護されます。

また一方、一見10条1項の著作物に当たるかに見えても、2条1項1号の各要件を充足しないものは、著作物として保護されません。

本件で問題となるのは、「表現したもの」(B)と言えるかです。

 

著作権の保護対象は外部的に発現されたもの表現であり、表現の基となったアイデアそれ自体は著作物ではありません。例えば美術の著作物に関しては、書風・画風等の作風自体は著作物となりません。

もっとも、表現の手段は問わず、表現は有体物に固定されている必要はありません(cf 映画の著作物、2条3項)。例えば言語の著作物に関しては、暗号文書や盲人用点字によって表現されたものや、原稿なしの講演なども著作物となります。音楽の著作物に関しては、ジャズの即興的演奏なども著作物たり得ます。

この要件に関連した裁判例には、以下のものがあります。

@ポパイネクタイ事件(最高裁平成9717日判決)

「一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができないからである。」としました。

以 上

CopyrightC)弁護士 安藤信彦(2006