# 著作物−総論−例示以外の著作物

 

 著作権法10条1項の列挙は著作物の例示に過ぎませんので、ここに列挙されていなくとも2条1項1号の要件を充足すれば、著作物として保護されます。

そして、「Q日本の首都は? A東京都。」など単に事実を列挙したクイズとは異なり、御社の使おうとしている「とんちクイズ」は、注意力、記憶力、駄洒落的要素等が巧妙にミックスされた非常に良くできたものとのことですから、著作物である可能性は十分にある思われます。

 

〜〜〜 補足説明 〜〜〜

 

著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術または音楽の範囲に属するもの」を言います(著作権法2条1項1号)。

 

著作権法10条1項は9個の著作物を列挙していますが、これは、著作物の定義を明確化するために、表現手段等によって分類した例示に過ぎません。

よって、ここに列挙されていなくとも2条1項1号の要件(@思想性、A創作性、B表現化、C芸術性)を充足すれば、著作物として保護されます(囲碁・将棋の棋譜、数学の問題など)。

 

このことから、あるものが例示列挙中のどの類型に該当するかの検討は、映画の著作物に対する頒布権など、一定の著作物にのみ認められる権利を導きたい場合に意義があり、全ての著作物について認められる複製権が問題となっている場合には、著作物に該当するか否かのみが問題となり、どの類型に該当するかの議論に具体的な実益はありません。

 

なお、著作権法10条1項が列挙している9個の著作物は以下のとおりです。

 

「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」(1号)

思想または感情が、言語体系によって表現されているものをいいます。

小説、論文、詩、短歌、俳句、講談、漫才台本などのことです。

 

「音楽の著作物」(2号)

思想または感情が、音によって表現されているものをいいます。

楽曲(音階・リズム・ハーモニーなど)と歌詞(楽曲と同時に利用されて音的に表現されるべき言語)のことです。歌詞は音楽の著作物であり、かつ言語の著作物ともなります。

なお、音楽を基礎として演じられる歌唱自体は、「実演」として著作隣接権の保護対象になります。

 

「舞踊または無言劇の著作物」(3号)

思想または感情が、振り付けによって表現されているものをいいます。

振り付けそのもののことです。

なお、振付を基礎として演じられる舞踊自体は、「実演」として著作隣接権の保護対象になります。

 

「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」(4号)

思想または感情が、線、色彩、明暗等をもって平面的あるいは立体的に表現されているものをいいます。

漫画、舞台装置、書・生花、オブジェ等のことです。「美術の著作物」には美術工芸品を含むとされています(2条2項)。

 

「建築の著作物」(5号)

思想または感情が、土地上の工作物によって表現されているものをいいます。

現存する建築物、または設計図に表現されている観念的な建築自体のことです。

なお、建築の設計図は図形の著作物にあたります。

 

「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」(6号)

思想または感情が、図の形状、模様等によって表現されているものをいいます。

道路地図、住宅地図、建築物の設計図、グラフ、地球儀、人体模型等のことです。

 

「映画の著作物」(7号)

思想または感情が、映画によって表現されているものをいいます。

映画の効果に類似する視覚的または視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含みます(2条3項)。

テレビ映画、CMフィルム、ホームビデオ影像等のことです。

なお、映画の著作物には、頒布権(26条)という特有の権利が認められます。

 

「写真の著作物」(8号)

思想または感情を、一定の影像によって表現しているものをいいます。

「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含みます(2条4項)。グラビア、写真染め等のことです。

 

「プログラムの著作物」(9号)

電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいいます(2条1項10号の2)。

大型コンピュータ用のプログラム、パソコン用プログラム、機械の中に組み込まれたプログラム、産業用プログラム、ゲームソフト、ソース・プログラム、オブジェクト・プログラム等のことです。

「著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法」については、日本語の文法や用語が著作権の保護を受けないことと同様に、著作権の保護が及びません(10条3項)。具体的には、プログラム言語(プログラムを表現する手投としての文字その他の記号及びその体系、1号)、規約(特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束、2号)、解法(プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法、3号)に関するものです。

以 上

CopyrightC)弁護士 安藤信彦(2006