安藤総合法律事務所
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顧問契約
顧問契約の内容
顧問弁護士とは
社会はいま、規制社会から自由競争社会に生まれ変わりつつあります。優れた能力、意欲をもつ者にとっては大きなチャンスが巡ってきたと言えるでしょう。
しかし反面、法的なトラブル等は、全て自己の裁量と責任で対処しなければなりません。従来のような馴合解決・ウヤムヤ解決・お上の意見に盲従した解決などを期待できない状況になってきたからです。
このような状況においては、事業の成功・維持のためには、優れた商品・サービス・営業力等を持つだけでは不十分です。法的紛争を未然に防ぎ、かつそれが生じた場合の損害を最小限に食い止めるための的確な対処能力が求めらるのです。そのためには本来、社内に法務部等の専門組織を作ることが必要となりますが、それはコストや人材の面から困難な場合が多いと思われます。そこで、そのようなニーズに応え、法務部機能のアウトソーシング機能(むしろそれ以上)を充たすのが、『顧問弁護士』です。
従来一般的には、”弁護士に相談するのは何か法的紛争が生じてから”という認識があったように思われます。しかし、これからの社会においては、企業が法的紛争を未然に防ぐべく日常的に弁護士に相談しながら事業を進めていくことが当然のことになるでしょう。気後れすることなく、こんなこと弁護士に聞いて良いの?と徒な思案をすることなく、積極的に弁護士に相談をすれば、事業の拡大・推進に専念することができるのです。
弁護士と顧問契約をした場合には、弁護士は依頼者(顧問先)から継続的に相談・依頼を受け、顧問先と緊密な関係を持ち、その事業内容や発生しやすい問題点を熟知するようになります。一方、依頼者の側でも、特定の弁護士に対して親しみを寄せて信頼を置くことにより、気安く法律問題を相談し、紛争を未然に防ぐことが可能となるのです。
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