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顧問契約

顧問弁護士とは

社会はいま、規制社会から自由競争社会に生まれ変わりつつあります。優れた能力、意欲をもつ者にとっては大きなチャンスが巡ってきたと言えるでしょう。

しかし反面、法的なトラブル等は、全て自己の裁量と責任で対処しなければなりません。従来のような馴合解決・ウヤムヤ解決・お上の意見に盲従した解決などを期待できない状況になってきたからです。

このような状況においては、事業の成功・維持のためには、優れた商品・サービス・営業力等を持つだけでは不十分です。法的紛争を未然に防ぎ、かつそれが生じた場合の損害を最小限に食い止めるための的確な対処能力が求めらるのです。そのためには本来、社内に法務部等の専門組織を作ることが必要となりますが、それはコストや人材の面から困難な場合が多いと思われます。そこで、そのようなニーズに応え、法務部機能のアウトソーシング機能(むしろそれ以上)を充たすのが、『顧問弁護士』です。

従来一般的には、”弁護士に相談するのは何か法的紛争が生じてから”という認識があったように思われます。しかし、これからの社会においては、企業が法的紛争を未然に防ぐべく日常的に弁護士に相談しながら事業を進めていくことが当然のことになるでしょう。気後れすることなく、こんなこと弁護士に聞いて良いの?と徒な思案をすることなく、積極的に弁護士に相談をすれば、事業の拡大・推進に専念することができるのです。

弁護士と顧問契約をした場合には、弁護士は依頼者(顧問先)から継続的に相談・依頼を受け、顧問先と緊密な関係を持ち、その事業内容や発生しやすい問題点を熟知するようになります。一方、依頼者の側でも、特定の弁護士に対して親しみを寄せて信頼を置くことにより、気安く法律問題を相談し、紛争を未然に防ぐことが可能となるのです。

顧問契約の内容
(1)
依頼者は弁護士に対して、依頼者の業務に関する相談に応じて法律上の助言を与える事務(以下「法律事務」という。)を委託し、弁護士はこれを受諾する
(2)
この契約でいう「法律事務」とは以下のものをいう。ただし、出張等を要するものを除く。
Ⅰ法律相談
Ⅱ契約等の締結に関する助言
(3)
法律顧問料は月額 万円(源泉税込、消費税別、送金料別)とする。※1
依頼者は弁護士に対し、毎月末日限り、翌月分の顧問料を振込送金して支払う。
(4)
上記法律顧問料は、「法律相談」の事務量・依頼者の経営状況等を勘案して、合意のうえ変更することができる。※1
(5)
依頼者が弁護士に対して、(2)に定める「法律事務」の範囲を超えて法律上の事務処理を委任するときは、別途、協議に基づいた報酬等を支払う。※2
(6)
この法律顧問契約の有効期間は1年とし、双方別段の意思表示なき場合は、同一条件で当然に更新されるものとする。
※1
顧問料の金額は、金5万円以上(消費税別)で、事業規模・相談分量等に基づいて応相談。
※2
事案が相談に止まらず、相手方との間で訴訟に発展したり、弁護士が表に立って交渉したりする必要が生じた場合です。具体的金額は、貴社との事前協議にてご相談します。

上記の契約を締結することによって、各企業・事業者は顧問弁護士に対し、月額一定額の顧問料を支払い、顧問弁護士は、各企業・事業者が通常業務を行うことによって発生する様々な法律問題について相談に応じ、アドバイスをします。

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