安藤総合法律事務所
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顧問契約
顧問弁護士とは
顧問契約の内容
顧問契約の内容は、基本的にどの弁護士でもほぼ同じですが、私が一般に使っている顧問契約書は概ね以下のような内容です。
(1)
依頼者は弁護士に対して、依頼者の業務に関する相談に応じて法律上の助言を与える事務(以下「法律事務」という。)を委託し、弁護士はこれを受諾する。
(2)
この契約でいう「法律事務」とは以下のものをいう。ただし、出張等を要するものを除く。
@法律相談
A契約等の締結に関する助言
(3)
法律顧問料は月額 万円(源泉税込、消費税別、送金料別)とする。※1
依頼者は弁護士に対し、毎月末日限り、翌月分の顧問料を振込送金して支払う。
(4)
上記法律顧問料は、「法律相談」の事務量・依頼者の経営状況等を勘案して、合意のうえ変更することができる。※1
(5)
依頼者が弁護士に対して、(2)に定める「法律事務」の範囲を超えて法律上の事務処理を委任するときは、別途、弁護士会報酬基準に基づく報酬等を支払う。※2
(6)
この法律顧問契約の有効期間は1年とし、双方別段の意思表示なき場合は、同一条件で当然に更新されるものとする。
※1
顧問料の金額は、金5万円以上(消費税別)で、事業規模・相談分量等に基づいて応相談。
※2
事案が相談に止まらず、相手方との間で訴訟に発展したり、弁護士が表に立って交渉したりする必要が生じた場合です。具体的金額は、貴社との事前協議にてご相談します。
上記の契約を締結することによって、各企業・事業者は顧問弁護士に対し、月額一定額の顧問料を支払い、顧問弁護士は、各企業・事業者が通常業務を行うことによって発生する様々な法律問題について相談に応じ、アドバイスをします。
なお、様々な得意分野を有する弁護士集団である『弁護士によるネット法務部』の参加弁護士も、事件の規模や特殊性に応じて、連携して対処することが可能です(複数の弁護士が受任する場合であっても、各弁護士に対して支払う着手金・報酬の合計額は、原則として、顧問弁護士1名が事件処理をする場合の金額の範囲内に収まるよう調整します)。
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