顧問契約の内容は、基本的にどの弁護士でもほぼ同じですが、私が一般に使っている顧問契約書は概ね以下のような内容です。
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(1)
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依頼者は弁護士に対して、依頼者の業務に関する相談に応じて法律上の助言を与える事務(以下「法律事務」という。)を委託し、弁護士はこれを受諾する。
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(2)
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この契約でいう「法律事務」とは以下のものをいう。ただし、出張等を要するものを除く。
@法律相談
A契約等の締結に関する助言
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(3)
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法律顧問料は月額 万円(源泉税込、消費税別、送金料別)とする。※1
依頼者は弁護士に対し、毎月末日限り、翌月分の顧問料を振込送金して支払う。
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(4)
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上記法律顧問料は、「法律相談」の事務量・依頼者の経営状況等を勘案して、合意のうえ変更することができる。※1
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(5)
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依頼者が弁護士に対して、(2)に定める「法律事務」の範囲を超えて法律上の事務処理を委任するときは、別途、弁護士会報酬基準に基づく報酬等を支払う。※2
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(6)
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この法律顧問契約の有効期間は1年とし、双方別段の意思表示なき場合は、同一条件で当然に更新されるものとする。
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