弁護士費用基準
2024年11月現在
当事務所の弁護士費用の種類、その対象案件、およびその支払時期は以下の通りとする。
1 算定方法
弁護士費用は、下記第3で算定される「経済的利益額」に基づき、下記第4掲載の各表によって算定する。
2 対象案件の個数
裁判外の案件等が裁判上の案件に移行としたときは、別件とする。
裁判上の案件は、審級毎に別件とする。
3 着手金の最低額
着手金の最低額は、20万円とする。但し労働事件及び知的財産事件のそれは、50万円とする。
4 消費税
この基準によって算定された弁護士費用には、別途、消費税額を加算する。
5 実費費用
業務の処理に要する実費は、弁護士費用とは別途、随時、清算する。
6 規定外事項
この基準に規定無き事項は、旧日弁連報酬基準を参考にして、協議のうえ決定する。
7 改訂
この基準は随時の改訂を予定している。
1 着手金および報酬金
1 民事事件の処理
i 原則
ⅱ 民事保全・執行事件
ⅲ 契約締結交渉の場合
ⅳ 督促手続事件の場合
ⅴ 倒産整理事件の場合
Ⅱ 離婚事件の処理(財産分与・慰謝料等に関しては別途上記Ⅰⅰによって算定)
Ⅲ 刑事事件の処理(刑事弁護の報酬金は無罪・執行猶予・減刑の場合に発生)
2 手数料
Ⅰ 裁判上の手続等の実行
ⅰ 即決和解(示談交渉を要しない場合)
ⅱ 簡易な家事審判
Ⅱ 裁判外の手続等の実行
ⅰ 内容証明郵便の作成
ⅱ 契約書類及びこれに準じる書類作成(非定形かつ基本的な場合)
ⅲ 遺言書作成(非定形かつ基本的な場合)
ⅳ 遺言執行(基本的な場合)
ⅴ 会社設立など
3 日当
5万円 / 半日
4 相談料
5万円 / 1時間
5 意見書作成料
20万円以上
6 顧問料
5万円以上 / 1ヵ月
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