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弁護士費用基準

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2024年11月現在

第1 弁護士費用の種類など

当事務所の弁護士費用の種類、その対象案件、およびその支払時期は以下の通りとする。

第2 弁護士費用の算定に関する総則

1 算定方法

弁護士費用は、下記第3で算定される「経済的利益額」に基づき、下記第4掲載の各表によって算定する。

2 対象案件の個数

裁判外の案件等が裁判上の案件に移行としたときは、別件とする。
裁判上の案件は、審級毎に別件とする。

3 着手金の最低額

着手金の最低額は、20万円とする。但し労働事件及び知的財産事件のそれは、50万円とする。

4 消費税

この基準によって算定された弁護士費用には、別途、消費税額を加算する。

5 実費費用

業務の処理に要する実費は、弁護士費用とは別途、随時、清算する。

6 規定外事項

この基準に規定無き事項は、旧日弁連報酬基準を参考にして、協議のうえ決定する。

7 改訂

この基準は随時の改訂を予定している。

第3 対象案件の「経済的利益額」の算定
第4 弁護士費用額の算定

1 着手金および報酬金

1 民事事件の処理

i 原則

ⅱ 民事保全・執行事件

ⅲ 契約締結交渉の場合

ⅳ 督促手続事件の場合

ⅴ 倒産整理事件の場合

Ⅱ 離婚事件の処理(財産分与・慰謝料等に関しては別途上記Ⅰⅰによって算定)

Ⅲ 刑事事件の処理(刑事弁護の報酬金は無罪・執行猶予・減刑の場合に発生)

2 手数料

Ⅰ 裁判上の手続等の実行

ⅰ 即決和解(示談交渉を要しない場合)

ⅱ 簡易な家事審判

Ⅱ 裁判外の手続等の実行

ⅰ 内容証明郵便の作成

ⅱ 契約書類及びこれに準じる書類作成(非定形かつ基本的な場合)

ⅲ 遺言書作成(非定形かつ基本的な場合)

ⅳ 遺言執行(基本的な場合)

ⅴ 会社設立など

3 日当

5万円 / 半日

4 相談料

5万円 / 1時間

5 意見書作成料

20万円以上

6 顧問料

5万円以上 / 1ヵ月

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