安藤総合法律事務所
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弁護士費用基準
弁護士費用基準

当法律事務所は、日本弁護士連合会報酬基準が平成16年4月をもって廃止されたことに伴い、同基準に準じて、当事務所の弁護士費用基準を以下のとおり定めます。

第1 弁護士費用の種類など

当事務所の弁護士費用の種類、その対象案件、およびその支払時期は以下の通りとする。

 
報酬の種類
対象の案件
支払時期
1
着手金
事件の処理
処理の結果に成功・不成功がある案件の処理業務
受任後、業務着手前
報酬金
業務終了時点
2
手数料
手続等の実行
原則として2回程度の手続等で終了する案件の処理業務
受任後、業務着手前
3
日当
出張
事務所以外の場所へ出向いて行う業務
即時
4
相談料
法律相談
口頭(電話・面談)または簡単なメールによる相談応対業務
即時
5
意見書作成料
意見書の作成
書面、メール等による法律上の意見の作成業務
即時
6
顧問料
法律顧問
契約によって継続的に行う一定範囲の法律事務処理業務
契約に基づいて定期

第2 弁護士費用の算定に関する総則

1 算定方法

弁護士費用は、下記第3で算定される「経済的利益額」に基づき、下記第4掲載の各表によって算定する。

2 対象案件の個数

裁判外の案件等が裁判上の案件に移行としたときは、別件とする。
裁判上の案件は、審級毎に別件とする。

3 贈減額調整

顧問契約締結者の業務については、30%の範囲内で減額することができる。
上記以外の者は、業務の内容により、20%の範囲内で増額・減額する場合がある。
前2項は、重複して適用しない。

4 着手金の最低額

着手金の最低額は、15万円とする。但し労働事件のそれは、50万円とする。

5 消費税

この基準によって算定された弁護士費用には、別途、消費税額を加算する。

6 実費費用

業務の処理に要する実費は、弁護士費用とは別途、随時、清算する。

7 規定外事項

この基準に規定無き事項は、旧日弁連報酬基準を参考にして、協議のうえ決定する。

8 改訂

この基準は随時の改訂を予定している。但し改訂後の基準は、合意済みの費用には適用されない。

第3 対象案件の「経済的利益額」の算定

  対象案件の種類 経済的利益額の算定方法
a 金銭債権 債権総額
b 将来債権 債権総額−中間利息
c 継続的給付債権 債権総額の7/10
d 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分
e 所有権 対象物の時価相当額
f 占有権、地上権、賃借権、使用借権 対象物時価の1/2。
但し、権利の時価がそれより多額のときは権利の時価。
g 建物についての所有権 建物の時価相当額+敷地の時価の1/3
h 建物についての占有権、賃借権及び使用借権 fの額+敷地の時価の1/3
i 地役権 承役地の時価の1/2
j 担保権 被担保債権額但し、
「担保物の時価<被担保債権額」
のとき、担保物の時価相当額
k 不動産についての所有権、担保権等の登記請求事件 e、j等に準じた額
l 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額但し、
「取消法律行為の目的価額<取消請求債権額」
のとき、法律行為の目的の価額
m 共有物分割請求事件 対象持分の時価の1/3
但し、分割対象財産の範囲又は持分に争いのある部分は、争いの対象となる財産又は持分の額
n 遺産分割請求事件 対象相続分の時価相当額
但し、分割対象財産の範囲及び相続分に争いのない部分は、その相続分の時価相当額の1/3
o 遺留分減殺請求事件 対象遺留分の時価相当額
p 金銭債権についての民事執行事件 請求債権額。
但し、執行対象物件の時価がそれより少額のときは執行対象物件の時価。
q 算定不能な場合 800万円

第4 弁護士費用額の算定

1 着手金および報酬金

T 民事事件の処理

@ 原則
経済的利益額 着手金 報酬金
〜300万円の部分
8%
16%
300万円〜3000万円の部分
5%
10%
3000万円〜3億円の部分
3%
6%
3億円〜の部分
2%
4%
A 民事保全・執行事件
着手金 報酬金
上記@の金額×50%
上記@の金額×25%
B 契約締結交渉の場合
着手金 報酬金
上記@の金額×25%
上記@の金額×25%
C 督促手続事件の場合
着手金 報酬金
上記@の金額×25%
上記@の金額×50%
D 倒産整理事件の場合
費用
任意整理
事業者
50万円以上
非事業者
20万円以上
破産申立
事業者
50万円以上
非事業者
20万円
特別清算申立
-
100万円以上
民事再生
事業者
500万円以上
非事業者
20万円以上

U 離婚事件の処理(財産分与・慰謝料等に関しては別途上記T@によって算定)

着手金 報酬金
50万円以上
50万円以上

V 刑事事件の処理(刑事弁護の報酬金は無罪・執行猶予・減刑の場合に発生)

着手金 報酬金
50万円以上
50万円以上

2 手数料

T 裁判上の手続等の実行

@ 即決和解(示談交渉を要しない場合)
経済的利益額 手数料
〜300万円
10万円
300万円〜3000万円
1%
3000万円〜3億円
0.50%
3億円〜の部分
0.30%
A 簡易な家事審判
手数料
15万円以上

U 裁判外の手続等の実行

@ 内容証明郵便の作成
発送方法 手数料
弁護士名義で発送する場合
5万円以上
上記以外の場合
3万円以上
A 契約書類及びこれに準じる書類作成(非定形かつ基本的な場合)
経済的利益額 手数料
〜300万円の部分
10万円
300万円〜3000万円の部分
1%
3000万円〜3億円の部分
0.30%
3億円〜の部分
0.10%
B 遺言書作成(非定形かつ基本的な場合)
経済的利益額 手数料
〜300万円の部分
20万円
300万円〜3000万円の部分
1%
3000万円〜3億円の部分
0.30%
3億円〜の部分
0.10%
C 遺言執行(基本的な場合)
経済的利益額 手数料
〜300万円の部分
30万円
300万円〜3000万円の部分
2%
3000万円〜3億円の部分
1%
3億円〜の部分
0.50%
D 会社設立など
経済的利益額 手数料
〜1000万円の部分
4%
1000万円〜2000万円の部分
3%
2000万円〜1億円の部分
2%
1億円〜2億円の部分
1%
2億円〜20億円の部分
0.50%
20億円〜の部分
0.30%

3 日当

5万円 / 半日

4 相談料

3万円 / 1時間

5 意見書作成料

20万円以上

6 顧問料

5万円以上 / 1ヵ月
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