当法律事務所は、日本弁護士連合会報酬基準が平成16年4月をもって廃止されたことに伴い、同基準に準じて、当事務所の弁護士費用基準を以下のとおり定めます。
第1 弁護士費用の種類など
当事務所の弁護士費用の種類、その対象案件、およびその支払時期は以下の通りとする。
|
報酬の種類 |
対象の案件 |
支払時期 |
1 |
着手金 |
事件の処理
処理の結果に成功・不成功がある案件の処理業務 |
受任後、業務着手前 |
報酬金 |
業務終了時点 |
2 |
手数料 |
手続等の実行
原則として2回程度の手続等で終了する案件の処理業務 |
受任後、業務着手前 |
3 |
日当 |
出張
事務所以外の場所へ出向いて行う業務 |
即時 |
4 |
相談料 |
法律相談 口頭(電話・面談)または簡単なメールによる相談応対業務 |
即時 |
5 |
意見書作成料 |
意見書の作成
書面、メール等による法律上の意見の作成業務 |
即時 |
6 |
顧問料 |
法律顧問 契約によって継続的に行う一定範囲の法律事務処理業務 |
契約に基づいて定期 |
第2 弁護士費用の算定に関する総則
1 算定方法
弁護士費用は、下記第3で算定される「経済的利益額」に基づき、下記第4掲載の各表によって算定する。
2 対象案件の個数
裁判外の案件等が裁判上の案件に移行としたときは、別件とする。
裁判上の案件は、審級毎に別件とする。
3 贈減額調整
顧問契約締結者の業務については、30%の範囲内で減額することができる。
上記以外の者は、業務の内容により、20%の範囲内で増額・減額する場合がある。
前2項は、重複して適用しない。
4 着手金の最低額
着手金の最低額は、15万円とする。但し労働事件のそれは、50万円とする。
5 消費税
この基準によって算定された弁護士費用には、別途、消費税額を加算する。
6 実費費用
業務の処理に要する実費は、弁護士費用とは別途、随時、清算する。
7 規定外事項
この基準に規定無き事項は、旧日弁連報酬基準を参考にして、協議のうえ決定する。
8 改訂
この基準は随時の改訂を予定している。但し改訂後の基準は、合意済みの費用には適用されない。
第3 対象案件の「経済的利益額」の算定
|
対象案件の種類 |
経済的利益額の算定方法 |
a |
金銭債権 |
債権総額 |
b |
将来債権 |
債権総額−中間利息 |
c |
継続的給付債権 |
債権総額の7/10 |
d |
賃料増減額請求事件 |
増減額分の7年分 |
e |
所有権 |
対象物の時価相当額 |
f |
占有権、地上権、賃借権、使用借権 |
対象物時価の1/2。
但し、権利の時価がそれより多額のときは権利の時価。 |
g |
建物についての所有権 |
建物の時価相当額+敷地の時価の1/3 |
h |
建物についての占有権、賃借権及び使用借権 |
fの額+敷地の時価の1/3 |
i |
地役権 |
承役地の時価の1/2 |
j |
担保権 |
被担保債権額但し、
「担保物の時価<被担保債権額」
のとき、担保物の時価相当額 |
k |
不動産についての所有権、担保権等の登記請求事件 |
e、j等に準じた額 |
l |
詐害行為取消請求事件 |
取消請求債権額但し、
「取消法律行為の目的価額<取消請求債権額」
のとき、法律行為の目的の価額 |
m |
共有物分割請求事件 |
対象持分の時価の1/3
但し、分割対象財産の範囲又は持分に争いのある部分は、争いの対象となる財産又は持分の額 |
n |
遺産分割請求事件 |
対象相続分の時価相当額
但し、分割対象財産の範囲及び相続分に争いのない部分は、その相続分の時価相当額の1/3 |
o |
遺留分減殺請求事件 |
対象遺留分の時価相当額 |
p |
金銭債権についての民事執行事件 |
請求債権額。
但し、執行対象物件の時価がそれより少額のときは執行対象物件の時価。 |
q |
算定不能な場合 |
800万円 |
第4 弁護士費用額の算定
1 着手金および報酬金
T 民事事件の処理
@ 原則
経済的利益額 |
着手金 |
報酬金 |
〜300万円の部分 |
8% |
16% |
300万円〜3000万円の部分 |
5% |
10% |
3000万円〜3億円の部分 |
3% |
6% |
3億円〜の部分 |
2% |
4% |
A 民事保全・執行事件
着手金 |
報酬金 |
上記@の金額×50% |
上記@の金額×25% |
B 契約締結交渉の場合
着手金 |
報酬金 |
上記@の金額×25% |
上記@の金額×25% |
C 督促手続事件の場合
着手金 |
報酬金 |
上記@の金額×25% |
上記@の金額×50% |
D 倒産整理事件の場合
|
費用 |
任意整理 |
事業者 |
50万円以上 |
非事業者 |
20万円以上 |
破産申立 |
事業者 |
50万円以上 |
非事業者 |
20万円 |
特別清算申立 |
- |
100万円以上 |
民事再生 |
事業者 |
500万円以上 |
非事業者 |
20万円以上 |
U 離婚事件の処理(財産分与・慰謝料等に関しては別途上記T@によって算定)
V 刑事事件の処理(刑事弁護の報酬金は無罪・執行猶予・減刑の場合に発生)
2 手数料
T 裁判上の手続等の実行
@ 即決和解(示談交渉を要しない場合)
経済的利益額 |
手数料 |
〜300万円 |
10万円 |
300万円〜3000万円 |
1% |
3000万円〜3億円 |
0.50% |
3億円〜の部分 |
0.30% |
A 簡易な家事審判
U 裁判外の手続等の実行
@ 内容証明郵便の作成
発送方法 |
手数料 |
弁護士名義で発送する場合 |
5万円以上 |
上記以外の場合 |
3万円以上 |
A 契約書類及びこれに準じる書類作成(非定形かつ基本的な場合)
経済的利益額 |
手数料 |
〜300万円の部分 |
10万円 |
300万円〜3000万円の部分 |
1% |
3000万円〜3億円の部分 |
0.30% |
3億円〜の部分 |
0.10% |
B 遺言書作成(非定形かつ基本的な場合)
経済的利益額 |
手数料 |
〜300万円の部分 |
20万円 |
300万円〜3000万円の部分 |
1% |
3000万円〜3億円の部分 |
0.30% |
3億円〜の部分 |
0.10% |
C 遺言執行(基本的な場合)
経済的利益額 |
手数料 |
〜300万円の部分 |
30万円 |
300万円〜3000万円の部分 |
2% |
3000万円〜3億円の部分 |
1% |
3億円〜の部分 |
0.50% |
D 会社設立など
経済的利益額 |
手数料 |
〜1000万円の部分 |
4% |
1000万円〜2000万円の部分 |
3% |
2000万円〜1億円の部分 |
2% |
1億円〜2億円の部分 |
1% |
2億円〜20億円の部分 |
0.50% |
20億円〜の部分 |
0.30% |
3 日当
5万円 / 半日
4 相談料
3万円 / 1時間
5 意見書作成料
20万円以上
6 顧問料
5万円以上 / 1ヵ月